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探偵は特別な権限を持っていません。

2009 年 11 月 28 日 土曜日

探偵業法というものをご存知でしょうか?

正確には、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成19年6月1日施行)
と言います。

この中に、業法6条があります。
下記が6条の条文です。

(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

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つまり、探偵は調査をしますが、特別な権限を与えられたものではなく、法律を越権
できる権能は認められていません。

研修で新人探偵さんを連れていらっしゃる経営者の方もいますが、
「探偵なら届出を出しているんだから、尾行が発覚しても大丈夫。」と
思っている方もおりました。

軽犯罪法には、下記のような条文があります。
「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」

調査が発覚しているもしくは、非常に怪しまれている場合、
「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」に当たる可能性が濃厚です。

ですから、如何に発覚せず、そして、撒かれず尾行や張り込みを継続して、
特定の情報を入手するかが重要なのです。

これは、様々なミッションを通じて、頭だけではなく動きとして体に覚えさせる必要があります。そのためにT.I.U.探偵養成学校は、長期探偵専門教育を実施しているのです。

探偵になったはいいが、知識不足・技量不足が原因で逮捕では話になりません。
まずは、より良い教育を。

T.I.U.探偵養成学校