‘探偵学校講師日誌’ カテゴリーのアーカイブ

探偵業法だけではない関連法規を学ぶ重要さ

2011 年 1 月 17 日 月曜日

探偵業の業務の適正化に関する法律

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

=================================

探偵業者は、消費者たるご依頼者様から依頼を受ける際、必ず上の「重要事項説明」を行い、それを書面にして提示しなければなりません。

この重要事項の提示は、消費者保護法からも考察する事ができます。

消費者契約法第4条の4項
「第四条  4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 」

下記は同条第一項第一号及び第二項の「重要事項」の条文です。

「第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 」

つまり、重要事項説明と異なる内容での調査であったり、それに誤認があった場合、契約を取消す事ができるという事になります。

この契約取消の効果は、取消した時から遡って契約をしたときからなかったことになるわけですから、通例、経費等は対象とはならないと思われますが、原則全額返金が相応であろうと考えられます。

時に、金銭対価を目的として、依頼者さんの代理人として他人と交渉をする探偵がいますが、これ自体が法律事務と判断された場合、弁護士法違反となります。
弁護士法72条
「(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

ただし、例えば損害保険の事故処理担当者が、弁護士ではないのに、事故の被害者等の相手方と交渉をするのは、非弁行為となるのでしょうか。これは、日常、一般的に行われている行為です。
しかし、上記の事例で上げた「金銭対価を目的として探偵が他人と交渉する事」は完全な非弁行為となります。さて、この違いはなんでしょう。
詳しくは、T.I.U.探偵養成学校の法務講義で!

カリキュラム大幅変更によるテキスト増加

2011 年 1 月 14 日 金曜日

何度もアナウンスしていますが、T.I.U.探偵養成学校では、2011年3月よりカリキュラムを大幅変更します。
既に資料請求をしていただいた方は、年間スケジュール等を配布していますので、ご存知かとは思いますが、探偵学校界の平均学習要領で考えると、およそ13倍。だいたい当校の1ヶ月分のカリキュラムが平均相当です。

それに伴い学習量も増加するのですが、依頼事例からトラブルの内容→該当する法律の条文→必要な証拠の解説、その収集方法1→判例学習→重要となる証拠とその収集方法など、事例を使って実際の業務の他、その基本となるトラブルの分析の詳細など、探偵調査のスキルが確実に身につくカリキュラムになっています。

すでに、テキストの編集を完了しているのですが、ギリギリまで新しい情報を盛り込むという方針ですので、2月後半までテキストの小改訂が続きます。
かなりの量になりますので、一般の冊子印刷では持ち歩きが不便ということもあり、データ化して持ち歩けるようにする事が検討されています。
また、バインダー型にして、持ち歩きなどを最大限考慮した紙ベースでのテキストも検討されています。

探偵学校へ入学をお考えの方は、ぜひ当校へ。

T.I.U.探偵養成学校

本日講義「探偵心理学」基本編

2011 年 1 月 13 日 木曜日

本日の通学コースは「探偵心理学」です。
心理学を使う交渉などを主体に心理学の基本を学びます。
また、「エゴグラム」を使った心理テストや、心理テストの機能などについて、短いですが3時間の講義をやります。

こうした心理学は、面談等ご依頼者様の相談を聞く際に、有効に使えるほか、聞き込みや情報収集の際に応用して利用されます。
探偵心理学は、これまで体系化が困難であり、不可能と言われていた聞き込み等の調査技術を体系化する主旨がもっとも強く、通常聞き込み調査で一人前と言われるキャリア10年程度で得るノウハウを、心理学を通じて習得しようという目標があります。

さて、何度もアナウンスをしますが、2011年3月生から新カリキュラムに移行されます。今までのノウハウの他、講義や受講生の意見を最大限反映し、より使えるスキルの習得を目指します。
非常に高評価を得ている卒業生、出身現役探偵さんも受けたい講義、実習を今回の変更で取り入れました。通学コース等は受講料据え置き、さらに教材費等を含めて、ビデオカメラなど調査実習に必要な機材が含まれる事になりました。
この機会をお見逃し無く。
特に通学コース、独立開業コースは定員があり、早いもの順なので、今の内から早めの資料請求をして、無料体験講座などに参加することをお勧めします。

探偵の初任給は・・・?

2010 年 10 月 21 日 木曜日

探偵になりたいと考えた時、
どんな探偵になりたいか、ということは漠然としています。

ただ、初任給という事になると、その額は明確に数字で現れますから
イメージがつきやすいですね。

T.I.U.探偵養成学校でも、卒業生の就職についてサポートをしていますが、
現在、探偵社の主流的な考え方は、人材を確保せず、実質的な調査は下請
探偵事務所やフリーの探偵に再依頼する流れがありますので、募集が
あまりありません。

また、募集があっても、実際にお話を聞くとフルコミッションでの契約が多く、つまりは、フリーの探偵として仕事がある時だけ雇うというお話をよく耳にします。

企業経営という観点から考察すると、人件費は固定費といえますから、固定的にかかる費用を、安易に削減するのであれば、外注等のアウトソーシングや最低限の人のみを雇うという考えがあるのでしょう。

ちなみに、平成20年度厚生労働省発表の初任給の表を見ると
中企業・高校卒で156,900円、高専短大卒で170,900円となっています。

探偵社の募集を見ると、ほとんどのケースで初任給が記載されていませんが、上記の平均から考えてあまりに高額な募集は、ノルマやペナルティがあるようです。

特に探偵社は、2-3人程度で運営されている零細企業や個人事業主が多く、数十人で運営しているところは、大手とも言えるようです。

良い探偵としての人生の第一歩を全ての受講生が歩めるように、T.I.U.探偵養成学校・T.I.U.総合探偵社は、真剣に考えています。

聞き込み調査実習中に事件!?

2010 年 10 月 10 日 日曜日

先月、聞き込み調査の実習を本調査にて行いました。
調査案件については守秘義務があるので、公開出来ませんが、行方調査
の一環として行う聞き込み調査です。
実習生は3人、講師として弊社代表の阿部が付き添いました。
ちなみに、弊社代表阿部の家出人や失踪者の発見率は9割以上であり、
調査能力や経験数はトップクラスです。

聞き込みのしやすいポイントやその場に応じた聞き込み等、
一般的な探偵学校では教えていない聞き込みの実習を丁寧に行っていたそうです。

午前は予定通り交通機関などでの聞き込みを行いましたが、その中で
弊社代表のセンサーに何か引っ掛るものがあり、その地域にある山の中へ
午後は向かったそうです。

山の中と言っても、公園であり日中は参加やジョギングをしている方が結構
いたそうです。

弊社代表と実習生一行は、山の中に入って行きましたが、そこで、妙な臭いを
感じたそうです。即座に実習生の一人が木々の生い茂る山深くに入っていくと
対象者の遺体を発見しました。

大変な体験をした実習生達、探偵としては大きな経験になるでしょうが、
随分なトラウマになったそうです。

こうした発見ははじめてでしたが、より実践的な教育を目指すのが、
T.I.U.探偵養成学校のモットーです。

ご冥福をお祈りすると共に、実習生がより良い教育を受けられますよう
努力を惜しみません。

テキスト更新中

2010 年 3 月 8 日 月曜日

T.I.U.探偵養成学校では、毎回、テキストの更新は行われています。
通学コースでは、追加テキストが毎回発行され、補充点や重要点の確認等が
多角的に行われます。

現在、T.I.U.探偵養成学校では、
信用調査/個人信用調査/法人信用調査(企業)
法と証拠の関係
刑法/刑事訴訟法
特殊機材/特殊映像の基本
が更新中となっています。

さらにわかりやすく、さらに詳しく、更新作業が続いています。

教育としての探偵学校の意義

2010 年 2 月 28 日 日曜日

探偵学校について、その存在意義が問われることがあります。
例えば、根性と忍耐力があれば、どこかの探偵社にエントリーして修行しながら学べばいいとか、法学部に入ってからとかではないと、できないのか?など。

どれもその方々の経験則や探偵業界に対するネガティブな意見、きっとどこかの探偵社にでも被害に遭われたのではないかといった存在自体がなくなればいいというような意見等、様々です。

T.I.U.探偵養成学校では、やるからにはしっかりと教えたいというスタッフ共通の意識の中で、調査現場や関係の方々からの要望や意見等をフォードバックする形で、より密度の高い教育機関としての探偵学校を目指しています。
それはすでにカリキュラムの密度から他校とはその性質自体が異なることは明らかであろうと思います。

探偵の業務は、多岐に及びますが、いわゆる探偵業法でいうところの業務は、主に「尾行」「張り込み」「聞き込み」の3つの業務です。確かに、「尾行」「張り込み」は相応の体力と忍耐力を実務上は要しますが、それ以前の調査を行う前提根拠や遂行時の関係法令などをきちんと抑える必要があります。
それは、探偵業法第6条にあるように、探偵業務に従事していて公安委員会に登録をしているからといって、何らの特別な権限を探偵は有していないからです。
ですから、例えば、根性と忍耐力があれば問題ないという意見のあるような素行調査時でも、他人の敷地内に入ってしまった場合や発覚の恐れがある場合などは罪に問われることがあるという知識を持つ必要があり、どのようなケースにそうした落とし穴にはまりやすいのかなどを、事前に学習しておくことによって、探偵業務に従事する者の安全を確保する事ができると同時に依頼者の権利の安全を守れるものと考えます。

これは、素行調査のみならず、その他調査についても同様です。

また、的確な知識や調査技能の向上は、日本国内ではステイタスの低い探偵業について、底上げ的な向上を目指せるものと信じ、これから真剣に探偵業務に取り組もうという方々がより良い教育を受けることによって、新しく正しい風が吹くことを願っています。

探偵という存在は時に、最後の砦となる立場となることがあります。それは、弁護士さんにも証拠がないから何もできないと言われ、司法や行政からの救済を受けられないような立場の人が、最後の選択肢として探偵社の門を叩く事があるという事からの表現ですが、その時、きちんとした知識や調査スキルがあれば、対応の幅も広がります。
確かに、こうした立場を利用して、悪質なやり口の業者が存在する事は否めませんし、それら業者自体を公表することすら出来ないことを心苦しくも思いますが、私どもは、正しい知識や調査スキルの他、適正な資質をもった人材を育成することによって、業界がより適正な方向へ向かう事を願っております。

探偵学校で教わることは、調査業での儲け方ではなく、如何に依頼者さんの権利を守り、合法の範疇で立証を実現するかであると当校は考えます。またそれが、例えば調査業経営の基礎となり、信頼へとつながり息の長い経営資源になると信じております。

T.I.U.探偵養成学校スタッフ一同

探偵学校ではこんな問題を解きます。

2009 年 12 月 8 日 火曜日

探偵学校の講義では、探偵業法を学びます。
これは、探偵であれば、誰もが知っていなければならない法律です。

条文を全て暗唱する必要はありませんが、具体的な事例から何が適切かを
判断できなければなりません。

例えば・・・
「探偵業法では、探偵業者から発行しなければならない重要事項説明の他、依頼者からも調査の利用目的が違法ではない旨の誓約書をもらわなければならない。」
(テキスト問題集より)
は正しいか?

答えは、○正解です。

その根拠は探偵業法の条文に書いてあります。
下記は便宜上、8条の詳細は記載していません。

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

意外と探偵業法第7条にある書面の交付が抜けて業務を行っていた探偵社が
あったという事でしたが、きちんと書面発行をしてもらうのが鉄則です。

ちなみに、第8条にある探偵業法の重要事項説明書の書面の発行をしない場合や
記載内容が虚偽である場合は、罰則があります。

探偵業法
第19条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
3  第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

こうした知識は必須です。
探偵になった後、自分の身を守るためにも、探偵学校で行う知識講習は、非常に重要な知識となります。

講師より
T.I.U.探偵養成学校

mailヘッダーを読む

2009 年 12 月 7 日 月曜日

今時、mailは非常に便利なツールとなっています。

とても簡単なことですが、mailには、ヘッダーがついています。
メールのプロパティーには、そうした情報が詰まっています。

メールの送信・受信、各設定は手順に従って行い、「cc」「bcc」「添付」などは
情報発信やコミュニケーションツールとして役立ちますが、
時折、「あれ?このメールおかしいな・・・」という事があります。

こうした場合、通常、探偵であれば、プロパティーを解読します。
細かな解読は本講義中に行うので、省きますが、例えば、

「from」
「Repry-To 」
が異なるアドレスの場合、返信すると、基本的には「Repry-To 」のメールアドレスに
返信されます。

それぞれの意味が、ありますので、どのような経由で来たメールなのかや、
大量に送信しているのかどうかなどが、わかります。

こうした知識を学ぶことで、通信にも知識の幅がある探偵になることができ、
幅の広い調査を行うことができるのです。

T.I.U.探偵養成学校

読解力が役立つ

2009 年 11 月 21 日 土曜日

先日、調査で登記簿を追い続けました。
法務局まで出向いて、コンピュータ化前の閉鎖法人登記簿などまで入手してきたのですが、講義でやったとおり。

ただ読むのではなく、意味だけを理解するのではなく、ポイントをしっかり抑えて
予測しながら、追うことが出来ました。

ついでに、不動産登記簿なども入手したのですが、権利関係の読み解きから、
聞き込みまで、一気に行うことができました。

実際の調査に出ると、想定外のことが起こります。こうした対処も基本から
応用対処までを教えてもらうだけでなく、応用までの構成を学ぶので、
想定外の出来事にも、だいたいは対応できます。

また、現場からのケース別のフィードバックをするため、記事的にまとめるので
少々大変ですが、私が在籍していたときより、今の方が、より進化している
と思います。

追加のテキストがドンドン増えるので、コレをどのようにコンパクトに教えるか?
そんな会議あるくらいです。

卒業生・現T.I.U.総合探偵社調査部兼任学校トレーナー 左近!!

T.I.U.探偵養成学校