T.I.U.探偵養成学校では、毎回、テキストの更新は行われています。
通学コースでは、追加テキストが毎回発行され、補充点や重要点の確認等が
多角的に行われます。
現在、T.I.U.探偵養成学校では、
信用調査/個人信用調査/法人信用調査(企業)
法と証拠の関係
刑法/刑事訴訟法
特殊機材/特殊映像の基本
が更新中となっています。
さらにわかりやすく、さらに詳しく、更新作業が続いています。
T.I.U.探偵養成学校では、毎回、テキストの更新は行われています。
通学コースでは、追加テキストが毎回発行され、補充点や重要点の確認等が
多角的に行われます。
現在、T.I.U.探偵養成学校では、
信用調査/個人信用調査/法人信用調査(企業)
法と証拠の関係
刑法/刑事訴訟法
特殊機材/特殊映像の基本
が更新中となっています。
さらにわかりやすく、さらに詳しく、更新作業が続いています。
探偵学校について、その存在意義が問われることがあります。
例えば、根性と忍耐力があれば、どこかの探偵社にエントリーして修行しながら学べばいいとか、法学部に入ってからとかではないと、できないのか?など。
どれもその方々の経験則や探偵業界に対するネガティブな意見、きっとどこかの探偵社にでも被害に遭われたのではないかといった存在自体がなくなればいいというような意見等、様々です。
T.I.U.探偵養成学校では、やるからにはしっかりと教えたいというスタッフ共通の意識の中で、調査現場や関係の方々からの要望や意見等をフォードバックする形で、より密度の高い教育機関としての探偵学校を目指しています。
それはすでにカリキュラムの密度から他校とはその性質自体が異なることは明らかであろうと思います。
探偵の業務は、多岐に及びますが、いわゆる探偵業法でいうところの業務は、主に「尾行」「張り込み」「聞き込み」の3つの業務です。確かに、「尾行」「張り込み」は相応の体力と忍耐力を実務上は要しますが、それ以前の調査を行う前提根拠や遂行時の関係法令などをきちんと抑える必要があります。
それは、探偵業法第6条にあるように、探偵業務に従事していて公安委員会に登録をしているからといって、何らの特別な権限を探偵は有していないからです。
ですから、例えば、根性と忍耐力があれば問題ないという意見のあるような素行調査時でも、他人の敷地内に入ってしまった場合や発覚の恐れがある場合などは罪に問われることがあるという知識を持つ必要があり、どのようなケースにそうした落とし穴にはまりやすいのかなどを、事前に学習しておくことによって、探偵業務に従事する者の安全を確保する事ができると同時に依頼者の権利の安全を守れるものと考えます。
これは、素行調査のみならず、その他調査についても同様です。
また、的確な知識や調査技能の向上は、日本国内ではステイタスの低い探偵業について、底上げ的な向上を目指せるものと信じ、これから真剣に探偵業務に取り組もうという方々がより良い教育を受けることによって、新しく正しい風が吹くことを願っています。
探偵という存在は時に、最後の砦となる立場となることがあります。それは、弁護士さんにも証拠がないから何もできないと言われ、司法や行政からの救済を受けられないような立場の人が、最後の選択肢として探偵社の門を叩く事があるという事からの表現ですが、その時、きちんとした知識や調査スキルがあれば、対応の幅も広がります。
確かに、こうした立場を利用して、悪質なやり口の業者が存在する事は否めませんし、それら業者自体を公表することすら出来ないことを心苦しくも思いますが、私どもは、正しい知識や調査スキルの他、適正な資質をもった人材を育成することによって、業界がより適正な方向へ向かう事を願っております。
探偵学校で教わることは、調査業での儲け方ではなく、如何に依頼者さんの権利を守り、合法の範疇で立証を実現するかであると当校は考えます。またそれが、例えば調査業経営の基礎となり、信頼へとつながり息の長い経営資源になると信じております。
T.I.U.探偵養成学校スタッフ一同
探偵学校の講義では、探偵業法を学びます。
これは、探偵であれば、誰もが知っていなければならない法律です。
条文を全て暗唱する必要はありませんが、具体的な事例から何が適切かを
判断できなければなりません。
例えば・・・
「探偵業法では、探偵業者から発行しなければならない重要事項説明の他、依頼者からも調査の利用目的が違法ではない旨の誓約書をもらわなければならない。」
(テキスト問題集より)
は正しいか?
答えは、○正解です。
その根拠は探偵業法の条文に書いてあります。
下記は便宜上、8条の詳細は記載していません。
(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
意外と探偵業法第7条にある書面の交付が抜けて業務を行っていた探偵社が
あったという事でしたが、きちんと書面発行をしてもらうのが鉄則です。
ちなみに、第8条にある探偵業法の重要事項説明書の書面の発行をしない場合や
記載内容が虚偽である場合は、罰則があります。
探偵業法
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
こうした知識は必須です。
探偵になった後、自分の身を守るためにも、探偵学校で行う知識講習は、非常に重要な知識となります。
講師より
T.I.U.探偵養成学校
今時、mailは非常に便利なツールとなっています。
とても簡単なことですが、mailには、ヘッダーがついています。
メールのプロパティーには、そうした情報が詰まっています。
メールの送信・受信、各設定は手順に従って行い、「cc」「bcc」「添付」などは
情報発信やコミュニケーションツールとして役立ちますが、
時折、「あれ?このメールおかしいな・・・」という事があります。
こうした場合、通常、探偵であれば、プロパティーを解読します。
細かな解読は本講義中に行うので、省きますが、例えば、
「from」
「Repry-To 」
が異なるアドレスの場合、返信すると、基本的には「Repry-To 」のメールアドレスに
返信されます。
それぞれの意味が、ありますので、どのような経由で来たメールなのかや、
大量に送信しているのかどうかなどが、わかります。
こうした知識を学ぶことで、通信にも知識の幅がある探偵になることができ、
幅の広い調査を行うことができるのです。
先日、調査で登記簿を追い続けました。
法務局まで出向いて、コンピュータ化前の閉鎖法人登記簿などまで入手してきたのですが、講義でやったとおり。
ただ読むのではなく、意味だけを理解するのではなく、ポイントをしっかり抑えて
予測しながら、追うことが出来ました。
ついでに、不動産登記簿なども入手したのですが、権利関係の読み解きから、
聞き込みまで、一気に行うことができました。
実際の調査に出ると、想定外のことが起こります。こうした対処も基本から
応用対処までを教えてもらうだけでなく、応用までの構成を学ぶので、
想定外の出来事にも、だいたいは対応できます。
また、現場からのケース別のフィードバックをするため、記事的にまとめるので
少々大変ですが、私が在籍していたときより、今の方が、より進化している
と思います。
追加のテキストがドンドン増えるので、コレをどのようにコンパクトに教えるか?
そんな会議あるくらいです。
卒業生・現T.I.U.総合探偵社調査部兼任学校トレーナー 左近!!
2009年11月12月盗聴器・盗撮機器の発見についての講義・実習です。
初回講義では、半田でトランスミッターを制作します。
このトランスミッターは、微弱の電波を発信して、音声を無線で伝える装置です。
つまり、この技術の応用が盗聴器の元になります。
この制作での大まかなポイントは、
・半田ごてなどの使用を覚えること。
・盗聴器になくてはならない部品は何かを見つけ出せること。
・電気の回路に触れること。
です。
盗聴器には、必ずマイクがあります。
盗聴器の別名は、「ミミ」と言いますから、ミミの機能を持っているのです。
このミミの主旨部品は、マイクです。
つまり、簡易な無効化の方法は、基盤からマイクを見つけ出し、取り外してしまう
ことです。
マイクがなくなってしまうと、忽ちに音が出なくなり、受信側は無線音のみを拾うことに
なります。この際に受信側が思うことは、「壊れた。」ということです。
無線音があり、音が聞こえないのですから、「壊れた」と思うのでしょう。
多くの盗聴犯を捉えた事例では、盗聴犯が盗聴器の電池交換や、設置の確認に
来た際に行われています。
ですから、例えば、マイクを外してしまうことで、無効化と同時に盗聴犯の特定
調査も開始されているという事になります。
他にも無効化する方法がありますが、それは講義でお伝えしたいと思います。
T.I.U.探偵養成学校
担当講師
T.I.U.探偵養成学校スタッフの通称左近です。
T.I.U.探偵養成学校の母体となるT.I.U.総合探偵社では、誕生日を祝う習慣があります。
なので、探偵学校でも、受講生の誕生日を祝いあったり、スタッフに誕生日プレゼント
を贈ったりします。もちろん、参加は自由です。
先月・今月と誕生日が続くので、プレゼント貧乏になりそうですが、みんなで
お金を出し合って、色々と商品を選ぶのも楽しいですよね。
私も受講生から始めて、T.I.U.総合探偵社の調査スタッフになり、現在では、
探偵学校のトレーナーも兼任していますが、学ぶ雰囲気は楽しく、為になる講義
実習が行われます。気がつけば1年経っていたという感じです。
こんな探偵学校は他には無い、そう思います。
2009年11月のT.I.U.探偵養成学校の講義は、盗聴器・盗撮機器発見調査についてです。
近年、発見事例が多くなってきているデジタル周波数を使った盗聴器を発見するために
必要なノウハウを覚えます。

少々、ややこしいのですが、電波の伝わり方から講義をしますので、専門用語や専門知識を、どのようにイメージ化するかが理解度の違いの差に現れてくるので、先月から講師陣では、工夫の連続です。
さて、今月は基礎部分の習得と盗聴器発見調査の実習を講義編では行いますので、アナログ系盗聴器を中心にその機能をよく理解してもらいます。
アナログ系盗聴器で発見がもっとも多いのが、三又コンセントタイプの市販盗聴器です。1つの電源を2つの差し口に変える三角形のコンセント(三又コンセント)は、コンセントにさすだけの設置ですので、つける側も専門知識が要らず、容易に盗聴ができるため、販売数もさることながら、発見事例も多くなっているのであろうと思います。
講義終了後は、この手のタイプの盗聴器は、受講生全員が全て発見できるように
わかりやすく、教えていく事が今月の目標です。
T.I.U.探偵養成学校では、卒業生の就活サポートを含め、運営のT.I.U.総合探偵社以外の探偵社さんとお話をさせていただくことがあります。
そして、共通するのは、調査スタッフとして活動する以上、ある意味、プロとしての当然のスキルが求められるということです。
例えば、1人での調査態勢も対象者の自宅割り出しなどの調査を滞りなく行える追跡能力。
ビデオカメラ・デジタルカメラ・特殊カメラ・一眼レフカメラなど調査スタッフとしての調査機材への対応が網羅されている事。
この程度は当たり前でなければなりません。
そして、こうした技能が出来る方と全く出来ない方では、出来る方を採用するのは当然なのです。
採用責任者の方の声
「数週間、学んだ程度で何でも出来ますと来るんだよ。こっちはもう20年やってんだよ、そんなにかんたんじゃないでしょ、調査って。何も出来ないっていうのも困るけど。」
「根性あればできるかっていったら、出来ないよね。根性あったって、バレたらそれまでだし、まかれたらそれまでだろ。」
「なんで探偵学校って、一眼レフカメラを思いっきり構えてるんだい?あれって、普通じゃありえないだろ?イメージってことなの?」
色々な意見を伺います。確かに!と納得させられる言葉ばかりです。
例えば、パソコンを使えないと調査報告書は今では主にパソコン(ワードなど)で作られますから、報告書が書けない人ということになりますし、一生懸命でも結果が伴わなければ、何も評価されません。
もし仮に、あなたが依頼者さんだとして、失敗ばかりの調査にお金を請求されて支払いに応じると思いますか?
多分、答えはNO!だと思います。
探偵調査はやり直しは聞きません。例えば、対象者がラブホテルから出てきたとします。これを撮影できなかった・・・。明日も明後日も同じ行動を取ってくれるなら、やり直しはできるかもしれませんが、そんなことは滅多にありません。一瞬のミスが全てを水の泡にしてしまうのです。
こうしたスキルを最低限、身につけるための学校でなければならないというのが、T.I.U.探偵養成学校の考え方です。そのために、長い実習があり、知識や理論のための講義があります。
そして、最終試験ですが、今では採用を考える他社の担当者さんや調査スタッフの方がボランティアで試験官(尾行試験で追われる役)になってくれます。その方々からの評価は上々です。
「うん、なかなかできるじゃない。よく追いついてくるよ、まったく。」
「許容範囲の弱点があるけど、なかなか良いんじゃないの。」
やはり、長くトレーニングしているだけ、評価も相応のようです。
最後にT.I.U.総合探偵社の代表から私が採用の際に言われた事。
私 「調査は、やりがいがあると思って、誰かの役に立てると思っています。」
代表 「それなら、覚悟を決めてください。中途半端な気持ちでは誰の役にも立てませんよ。」
誰かの役に立てるための覚悟・・・。今は身に染みてわかります。
(T.I.U.探偵養成学校実習トレーナー兼T.I.U.総合探偵社調査員)
2009/07/02 法務「親族・相続」
この法務講義では、親族についてを、まず、学びます。親族は6親等、配偶者、姻族というように、定義があります。その他傍系、直系、尊属、卑属など親族図について学びます。
親族の発生と消滅として、婚姻や離婚についての規定を学びます。これは基本学習であって、特に婚姻・離婚については、探偵としてよく学んでおかなければならない知識です。
続いて、イレギュラーな関係性を理解するため、最高裁判決などから、内縁関係の権利や胎児の権利を学びます。
例えば、婚姻は届出が必要です。これをしないと原則的に配偶者としての権利を得ることはできないと解されますが、例えば、どこから見ても夫婦であり、同居をして、その生活基盤と言える部分も全て一般的夫婦の様をしている男女がいたとして、その一方が婚姻届をしていないことをいいことに、不貞行為をした場合、これは不貞行為になるのかならないのかという問題があります。
こうした上記のみの条件の場合、この男女は事実上の夫婦であると考えられ、不貞行為は成立します。これは、婚姻届は尊重されるべきだけど、事実上の夫婦であって、一般的な婚姻届を出している夫婦と何らの変わりがないのであるから、届出がないことだけで、一方の権利を認めないのは信義則に反するという考え方からくるものです。
そして、相続について学びます。相続については、法定相続分と遺留分についてを中心に学びます。また、遺言書の機能を学びます。
また、生命保険金は相続の対象となるかという点を解説します。ちなみに、生命保険金は名宛をしていることや、その性質から、相続の対象にはなりません。
ですから、相続上債務が多くて、生命保険で債務を返済するという事はする必要がないのです。しかし、債権回収業者は、生命保険金で返済せよなどと言う場合があります。知っていれば、何の問題もなかったことが、知らないと騙し取られてしまう事もあるのです。
さて、この講義は3時間の予定でしたが、意外と質問が多く、その都度、細かな事例を使って説明をするので、4時間かかってしまいました。(スミマセン。)
しかし、より理解を深めてもらったようで、良い知識の蓄積になればと思います。
(法務講義担当講師)