探偵業の業務の適正化に関する法律
(探偵業務の実施の原則)
第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
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上は探偵業法第6条の条文です。
これは何かと言えば、探偵業は公安委員会に届出をするものですが、特権を付与するものではないということです。
すなわち、別の法令に違反する事があれば、その法令によって処罰の対象となったり、罰則規定のある探偵業法違反として裁かれる事があるという事を明文化しているわけです。
警視庁生活案全部生活安全総務課発行の探偵業ガイドブックによれば、「長時間、調査対象社宅の近隣商店前に張り込む場合、当該商店の業務を阻害した場合は探偵業法違反」「調査対象者を見張るため付近住民宅敷地に許可なく立ち入れば、住居不法侵入罪」としています。
こうした事例は、調査機材や調査ノウハウをきちんと身につけることによって、防止する事が可能です。ただし、代表事例はあるものの、その全てを完全に網羅する事は、シチュエーションによるケースが多岐に及ぶため非常に困難といえます。
まずは、その考え方や解釈の仕方を覚え、代表事例を見ていく。きちんと時間を掛けてじっくり学ぶことで、調査現場の安定をはかることができ、事実調査を行う調査スタッフの身分の安全、身体の保護ができるものだと、T.I.U.探偵養成学校は考えます。
これから、探偵学校に入学しようと考える方は、しっかり・じっくり学習のT.I.U.探偵養成学校で是非学んでください。