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探偵学校ではこんな問題を解きます。

2009 年 12 月 8 日 火曜日

探偵学校の講義では、探偵業法を学びます。
これは、探偵であれば、誰もが知っていなければならない法律です。

条文を全て暗唱する必要はありませんが、具体的な事例から何が適切かを
判断できなければなりません。

例えば・・・
「探偵業法では、探偵業者から発行しなければならない重要事項説明の他、依頼者からも調査の利用目的が違法ではない旨の誓約書をもらわなければならない。」
(テキスト問題集より)
は正しいか?

答えは、○正解です。

その根拠は探偵業法の条文に書いてあります。
下記は便宜上、8条の詳細は記載していません。

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

意外と探偵業法第7条にある書面の交付が抜けて業務を行っていた探偵社が
あったという事でしたが、きちんと書面発行をしてもらうのが鉄則です。

ちなみに、第8条にある探偵業法の重要事項説明書の書面の発行をしない場合や
記載内容が虚偽である場合は、罰則があります。

探偵業法
第19条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
3  第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

こうした知識は必須です。
探偵になった後、自分の身を守るためにも、探偵学校で行う知識講習は、非常に重要な知識となります。

講師より
T.I.U.探偵養成学校