法務担当より
トラブルの多い探偵事務所の問題について相談を受けました。
この折、その探偵事務所の重要事項説明書の確認をしました。
この重要事項説明書は、調査委託契約書という題目でしたが、
法の考え方からの考察で
内容が探偵業法の第8条重要事項説明項目と一致しているため、重要事項説明書であると判断しました。
さて、この重要事項説明書ですが、
・代表者氏名がない
・個人情報の取り扱いについての細目がない
・調査の項目がない
といった不備だらけのものでした。
この探偵事務所は一見、法律事務所と併設されたような名称となっていますが、
これら法定書面に不備要素が多いことだけを見ても、弁護士の関与は無いであろうと
判断できます。
さて、
特に、探偵学校や新人の研修などにおいても、探偵業には「探偵業の業務の適正化に関する法律」があり、それには、施行規則などもあるわけですから、これらの法律については、十分に学び、相談者や依頼者に対して説明ができなければなりません。
平成22年は施行から3年の改正時期で、様々な解釈上の問題等が修正される時期ですが、主務官庁の考え方などもよく理解し、書面や説明は十二分に出来る知識が、探偵であれば必要であると考えます。
もちろん、現場だけで、説明は要らないという偏屈な自説をお持ちの方は、勝手に業法違反で行政処分でも受けてもらえば、よく理解せねばと思うでしょう。
今後の業法視野としては、教育が問題なります。それは、探偵業法が警備業法をモデルとしている点からも窺えます。警備業法では、研修等の教育計画をきちんと立案し、実施しなければなりません。
これが業の適正化の1つの担保になるという法の実現性であるとの考え方もあります。
これも、法が整備されている探偵業に携る者としては、アンテナを立て、情報を収集するとともに、それに対応する対策を講じなければなりません。
今後、よりよい探偵となるために学ぶ人をT.I.U.探偵養成学校は本気で育てるため、十分な教育を提供します。