2010 年 2 月 28 日 のアーカイブ

教育としての探偵学校の意義

2010 年 2 月 28 日 日曜日

探偵学校について、その存在意義が問われることがあります。
例えば、根性と忍耐力があれば、どこかの探偵社にエントリーして修行しながら学べばいいとか、法学部に入ってからとかではないと、できないのか?など。

どれもその方々の経験則や探偵業界に対するネガティブな意見、きっとどこかの探偵社にでも被害に遭われたのではないかといった存在自体がなくなればいいというような意見等、様々です。

T.I.U.探偵養成学校では、やるからにはしっかりと教えたいというスタッフ共通の意識の中で、調査現場や関係の方々からの要望や意見等をフォードバックする形で、より密度の高い教育機関としての探偵学校を目指しています。
それはすでにカリキュラムの密度から他校とはその性質自体が異なることは明らかであろうと思います。

探偵の業務は、多岐に及びますが、いわゆる探偵業法でいうところの業務は、主に「尾行」「張り込み」「聞き込み」の3つの業務です。確かに、「尾行」「張り込み」は相応の体力と忍耐力を実務上は要しますが、それ以前の調査を行う前提根拠や遂行時の関係法令などをきちんと抑える必要があります。
それは、探偵業法第6条にあるように、探偵業務に従事していて公安委員会に登録をしているからといって、何らの特別な権限を探偵は有していないからです。
ですから、例えば、根性と忍耐力があれば問題ないという意見のあるような素行調査時でも、他人の敷地内に入ってしまった場合や発覚の恐れがある場合などは罪に問われることがあるという知識を持つ必要があり、どのようなケースにそうした落とし穴にはまりやすいのかなどを、事前に学習しておくことによって、探偵業務に従事する者の安全を確保する事ができると同時に依頼者の権利の安全を守れるものと考えます。

これは、素行調査のみならず、その他調査についても同様です。

また、的確な知識や調査技能の向上は、日本国内ではステイタスの低い探偵業について、底上げ的な向上を目指せるものと信じ、これから真剣に探偵業務に取り組もうという方々がより良い教育を受けることによって、新しく正しい風が吹くことを願っています。

探偵という存在は時に、最後の砦となる立場となることがあります。それは、弁護士さんにも証拠がないから何もできないと言われ、司法や行政からの救済を受けられないような立場の人が、最後の選択肢として探偵社の門を叩く事があるという事からの表現ですが、その時、きちんとした知識や調査スキルがあれば、対応の幅も広がります。
確かに、こうした立場を利用して、悪質なやり口の業者が存在する事は否めませんし、それら業者自体を公表することすら出来ないことを心苦しくも思いますが、私どもは、正しい知識や調査スキルの他、適正な資質をもった人材を育成することによって、業界がより適正な方向へ向かう事を願っております。

探偵学校で教わることは、調査業での儲け方ではなく、如何に依頼者さんの権利を守り、合法の範疇で立証を実現するかであると当校は考えます。またそれが、例えば調査業経営の基礎となり、信頼へとつながり息の長い経営資源になると信じております。

T.I.U.探偵養成学校スタッフ一同