2009 年 7 月 3 日 のアーカイブ

2009/07/02 講義 「法務 親族・相続」

2009 年 7 月 3 日 金曜日

2009/07/02 法務「親族・相続」

この法務講義では、親族についてを、まず、学びます。親族は6親等、配偶者、姻族というように、定義があります。その他傍系、直系、尊属、卑属など親族図について学びます。

親族の発生と消滅として、婚姻や離婚についての規定を学びます。これは基本学習であって、特に婚姻・離婚については、探偵としてよく学んでおかなければならない知識です。

続いて、イレギュラーな関係性を理解するため、最高裁判決などから、内縁関係の権利や胎児の権利を学びます。

例えば、婚姻は届出が必要です。これをしないと原則的に配偶者としての権利を得ることはできないと解されますが、例えば、どこから見ても夫婦であり、同居をして、その生活基盤と言える部分も全て一般的夫婦の様をしている男女がいたとして、その一方が婚姻届をしていないことをいいことに、不貞行為をした場合、これは不貞行為になるのかならないのかという問題があります。

こうした上記のみの条件の場合、この男女は事実上の夫婦であると考えられ、不貞行為は成立します。これは、婚姻届は尊重されるべきだけど、事実上の夫婦であって、一般的な婚姻届を出している夫婦と何らの変わりがないのであるから、届出がないことだけで、一方の権利を認めないのは信義則に反するという考え方からくるものです。

そして、相続について学びます。相続については、法定相続分と遺留分についてを中心に学びます。また、遺言書の機能を学びます。

また、生命保険金は相続の対象となるかという点を解説します。ちなみに、生命保険金は名宛をしていることや、その性質から、相続の対象にはなりません。

ですから、相続上債務が多くて、生命保険で債務を返済するという事はする必要がないのです。しかし、債権回収業者は、生命保険金で返済せよなどと言う場合があります。知っていれば、何の問題もなかったことが、知らないと騙し取られてしまう事もあるのです。

さて、この講義は3時間の予定でしたが、意外と質問が多く、その都度、細かな事例を使って説明をするので、4時間かかってしまいました。(スミマセン。)

しかし、より理解を深めてもらったようで、良い知識の蓄積になればと思います。

(法務講義担当講師)