2009 年 7 月 のアーカイブ

調査スタッフに求められる力

2009 年 7 月 11 日 土曜日

T.I.U.探偵養成学校では、卒業生の就活サポートを含め、運営のT.I.U.総合探偵社以外の探偵社さんとお話をさせていただくことがあります。

そして、共通するのは、調査スタッフとして活動する以上、ある意味、プロとしての当然のスキルが求められるということです。

例えば、1人での調査態勢も対象者の自宅割り出しなどの調査を滞りなく行える追跡能力。

ビデオカメラ・デジタルカメラ・特殊カメラ・一眼レフカメラなど調査スタッフとしての調査機材への対応が網羅されている事。

この程度は当たり前でなければなりません。

そして、こうした技能が出来る方と全く出来ない方では、出来る方を採用するのは当然なのです。

採用責任者の方の声

「数週間、学んだ程度で何でも出来ますと来るんだよ。こっちはもう20年やってんだよ、そんなにかんたんじゃないでしょ、調査って。何も出来ないっていうのも困るけど。」

「根性あればできるかっていったら、出来ないよね。根性あったって、バレたらそれまでだし、まかれたらそれまでだろ。」

「なんで探偵学校って、一眼レフカメラを思いっきり構えてるんだい?あれって、普通じゃありえないだろ?イメージってことなの?」

色々な意見を伺います。確かに!と納得させられる言葉ばかりです。

例えば、パソコンを使えないと調査報告書は今では主にパソコン(ワードなど)で作られますから、報告書が書けない人ということになりますし、一生懸命でも結果が伴わなければ、何も評価されません。

もし仮に、あなたが依頼者さんだとして、失敗ばかりの調査にお金を請求されて支払いに応じると思いますか?

多分、答えはNO!だと思います。

探偵調査はやり直しは聞きません。例えば、対象者がラブホテルから出てきたとします。これを撮影できなかった・・・。明日も明後日も同じ行動を取ってくれるなら、やり直しはできるかもしれませんが、そんなことは滅多にありません。一瞬のミスが全てを水の泡にしてしまうのです。

こうしたスキルを最低限、身につけるための学校でなければならないというのが、T.I.U.探偵養成学校の考え方です。そのために、長い実習があり、知識や理論のための講義があります。

そして、最終試験ですが、今では採用を考える他社の担当者さんや調査スタッフの方がボランティアで試験官(尾行試験で追われる役)になってくれます。その方々からの評価は上々です。

「うん、なかなかできるじゃない。よく追いついてくるよ、まったく。」

「許容範囲の弱点があるけど、なかなか良いんじゃないの。」

やはり、長くトレーニングしているだけ、評価も相応のようです。

最後にT.I.U.総合探偵社の代表から私が採用の際に言われた事。

私 「調査は、やりがいがあると思って、誰かの役に立てると思っています。」

代表 「それなら、覚悟を決めてください。中途半端な気持ちでは誰の役にも立てませんよ。」

誰かの役に立てるための覚悟・・・。今は身に染みてわかります。

(T.I.U.探偵養成学校実習トレーナー兼T.I.U.総合探偵社調査員)

2009/07/02 講義 「法務 親族・相続」

2009 年 7 月 3 日 金曜日

2009/07/02 法務「親族・相続」

この法務講義では、親族についてを、まず、学びます。親族は6親等、配偶者、姻族というように、定義があります。その他傍系、直系、尊属、卑属など親族図について学びます。

親族の発生と消滅として、婚姻や離婚についての規定を学びます。これは基本学習であって、特に婚姻・離婚については、探偵としてよく学んでおかなければならない知識です。

続いて、イレギュラーな関係性を理解するため、最高裁判決などから、内縁関係の権利や胎児の権利を学びます。

例えば、婚姻は届出が必要です。これをしないと原則的に配偶者としての権利を得ることはできないと解されますが、例えば、どこから見ても夫婦であり、同居をして、その生活基盤と言える部分も全て一般的夫婦の様をしている男女がいたとして、その一方が婚姻届をしていないことをいいことに、不貞行為をした場合、これは不貞行為になるのかならないのかという問題があります。

こうした上記のみの条件の場合、この男女は事実上の夫婦であると考えられ、不貞行為は成立します。これは、婚姻届は尊重されるべきだけど、事実上の夫婦であって、一般的な婚姻届を出している夫婦と何らの変わりがないのであるから、届出がないことだけで、一方の権利を認めないのは信義則に反するという考え方からくるものです。

そして、相続について学びます。相続については、法定相続分と遺留分についてを中心に学びます。また、遺言書の機能を学びます。

また、生命保険金は相続の対象となるかという点を解説します。ちなみに、生命保険金は名宛をしていることや、その性質から、相続の対象にはなりません。

ですから、相続上債務が多くて、生命保険で債務を返済するという事はする必要がないのです。しかし、債権回収業者は、生命保険金で返済せよなどと言う場合があります。知っていれば、何の問題もなかったことが、知らないと騙し取られてしまう事もあるのです。

さて、この講義は3時間の予定でしたが、意外と質問が多く、その都度、細かな事例を使って説明をするので、4時間かかってしまいました。(スミマセン。)

しかし、より理解を深めてもらったようで、良い知識の蓄積になればと思います。

(法務講義担当講師)