どんなところなの?恐くないの?

探偵学校はどんなところか、恐くないのか?T.I.U.探偵養成学校特設サイトより詳細レポート

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    探偵学校は、学びの場です。

    探偵は普通の人です。劇画や劇中に描かれるようなコワモテであったり、虫眼鏡とパイプで、いかにもという人は、まずいません。

    なぜなら、そんな格好をしていたりしたら、目立って調査にならないからです。プロの探偵であればあるほど、人ごみに紛れた瞬間に、周囲と同化するように、普通の人が探偵であり、探偵学校では講師であって、実習トレーナーなのです。

    また、T.I.U.探偵養成学校に限って言えば、T.I.U.総合探偵社会議室(ミーティングルーム)を基本的に利用して、講義を行ったり、実習の反省会などを行いますから、密度の高い学びの場になります。自然と他の受講生や講師、トレーナーとの距離が縮まり、深い理解が得られることでしょう。

    恐いことは、あり得ません。

    探偵業には平成19年6月1日「探偵業の業務の適正化に関する法律」(いわゆる「探偵業法」)が施行されていますから、探偵はこの法律は遵守しなければなりません。

    特に探偵業法は、「暴力団排除」が目的の一つと考えられますから、コワモテがいるという事は、あってはならないのです。また、その関係者もなることはできません。

    では、その条文を見てみましょう。

    (欠格事由)
    第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
    一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    三  最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
    四  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
    五  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
    六  法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

    このように、上記に当てはまるものは、探偵業を届出が出来ないのです。

    まとめ

    探偵学校は、学びの場、恐い人は居ない前提で大丈夫である。


    本気だから長期探偵専門教育

    T.I.U.探偵養成学校

    • 東京都目黒区東山3-16-3ウェル東山ビル
    • 【TEL】03-5773-5589
    • 平日午前11時から午後7時受付
    • 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩1分
    教室

    国内唯一の長期探偵専門教育機関として、就職実績、独立実績のある探偵学校です。業界屈指の調査力を誇るT.I.U.総合探偵社運営しています。

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